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2009年5月 3日 (日)

「幸福追求権」

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  今朝は、ちょいとコンビニに顔を出し。

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 連休で 工事現場に 水溜まる

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 自治会の班長さんが届けてくださった「広報いずみ」5月号に目を通して
いたら、「退職者(3月31日付け)」の欄に、こども課長さんのお名前が。
 以前、「鹿児島県男女共同参画推進シンポジウム出水地区会場実行委員会」
(非常に長いのですが、たしかこんな名称だったと思います)の端っこに
名前を連ねさせて頂いていた時の、市役所の担当者でした。
 その後お会いする機会もないまま、退職ですか・・・・・。
 年月の流れるのは、あまりに早く・・・。

 さて、今日は「憲法記念日」ですね。
 月並みですが、自分も。
 とかなんとか、9条については、パス。

 ・憲法.jp 憲法を読もう

 今日3日付南日本新聞社説(一部書き写させて頂きます)
『憲法記念日 暮らしの中から国の姿を自問したい
・・・・・・・
 「すべての国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する」とは、憲法
二五条に国会が書き込んだ権利で、生存権といわれる。生活保護法をはじめ
年金や医療、介護などの社会保障制度を支える権利とされる。
 国民は飢えず、等しく医療を受け、老後を安心して過ごせる。戦争の傷跡が
まだまだ生々しいころ、人々はそうした国を目指して努力し、手にしたと思った
時代もある。
 今はどうだろう。制度が安全網の機能を十分に果たさないまま、規制緩和が
貧困の深刻化、固定化を招いている。貧富の格差が進行している現状を放置すれ
ば、そのうち生存権は空洞化したといわれても仕方のない国になろう。
                              ・・・・』

 私は、もっと欲張って。

『第13条【個人の尊重と公共の福祉】
 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の
権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊
重を必要とする。』

 以前にも書いたと思いますが、たもつゆかりさんの講演で、この「幸福追求権」を
紹介して頂いて以来、耳に残っております。

 「もっとしあわせになろう。しあわせになる努力を」

 鹿児島で生まれ育った方も、成人ともなれば、マイカー・携帯電話を、おひとり一台
所有する生活が、“当たり前”である。
 それこそ昭和の高度成長期の方が「もっと貧しかった」とおっしゃる方がいらっしゃる
でありましょう。
 けれども、今のほうが「とてもしあわせである」とは言えないように思います。
  
 だ、けれども、 
「しあわせ」と思っていらっしゃる方に、「あなたは、ふしあわせだ」と言うほど
傲慢なことはなし・・・・。

 この辺で、わが脳内で、思考はグルグルと空回りして、停止状態・・・。

 どうしても、私自身にとって、“重たい”ネタとなってしまうので。

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